住宅改修対象は東京都内の物件

「東京ライフサポート推進事業」は、ケアの専門家・設計者・住宅改修事業者と連携し、ケア連携型バリアフリー改修体制整備部門の定める「住宅改修グループ」として、研修情報提供・普及啓発に取り組み、東京都内の物件に限り、住宅改修対象者(対象となる住宅)に改修工事を提供致します。そして改修工事の費用に対する補助金申請を国(交付事務局)に対して行います。


東京:全域
埼玉:川口市・所沢市・戸田市・和光市・朝霞市・新座市
神奈川:川崎市・横浜市

住宅改修・補助金の対象となる住宅


■ライフサポート推進事業はリフォーム工事(「特定性能向上工事」「その他性能向上工事」「インスペクション等の実施」)に要する費用が補助金の対象となります。特定性能向上工事に要する費用が過半であることが条件となります。
※特定性能向上工事…… a. 劣化対策、b. 耐震性(新耐震基準適合)の 基準を満たす工事、c. 維持管理・更新を容易にする工事、d. 省エネルギー対策、e. 可変性、f. バリアフリー性(e、fは共同住宅のみ)
※その他性能向上リフォーム工事……特定性能向上工事以外の性能向上工事(インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事、外壁・屋根の改修工事、バリアフリー工事、環境負荷の低い設備への改修、一定水準に達しない特定性能c~fの性能向上に係る工事等。
■インスペクションにより劣化事象が指摘された個所については、以下のいずれかの措置を取る必要があります。
※工事後にすべての基準に達する必要があります。
①リフォーム工事の内容に含める。(特定性能向上工事またはその他性能向上工事に含めることができます。)
②当面の補修を必要としない場合は、維持保全計画に補修・点検等の対応内容および時期を定め、補助事業完了報告書提出時に事務局へ提出します。
■リフォームに伴って増築する場合、増築部分については補助対象外です。
■ひとつの建物において住宅と非住宅が混在している場合は、住宅部分の床面積が全体の過半の住宅のみを応募対象とします。また、非住宅部分のみの性能向上に関するリフォーム工事費は補助対象に含みません。

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